「敷金」とは、法律用語で、不動産、特に家屋の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭です。簡単に言うと、家賃の滞納や室内の破損など大家さんに迷惑を掛けたときに、入居者が支払えない、支払わない場合に差し引くことができる、預けてあるお金が敷金になります。
原状回復とは、契約書を見ると必ず書かれている言葉です。この原状回復の言葉の解釈をめぐって、大家さんと入居者の見解が大きく異なります。判例やガイドラインを参考にすると、原状回復とは「収去義務」であるとされています。つまり「自分で部屋に持ち込んだものは自分で出しなさい。」ということになります。大家さん側でよく誤解されているような、「新品で貸したものを新品で返してもらう。」ということではありません。入居者が敷金から差し引かれるお金は、“普通の生活”以外で汚してしまったものや壊してしまったものに対する損害賠償ということになります。また、仮に壊したり汚したりしても賃貸借期間による減価償却を考慮して、適正な負担金額を預け敷金で精算すれば良いとされています。
賃貸借契約書の多くに ”特約条項“が記入されております。しかしながら、特約は賃貸人側に有利な状況をもたらすための条項が多く、入居者に詳しい事前説明も無く、曖昧な状況で署名・捺印させられるケースも頻発しております。賃貸借住宅の契約について知識・経験の乏しい賃借人にプロである賃貸人側が一方的に賃借人にとって不利な条項を形式的に約束させられた場合“無効”とされる判例も多く、契約書に署名・捺印したとしても不当条項となることもありますので諦めないでください。
契約書の適正性を十分に確認しましょう。具体的には契約書の文書の中に以下の単語を見つけたら要注意です!!
「敷引き」「解約引き」
「償却」「契約一時金」
「定額補修分担金」
「立会への第三者同席拒否条項」
いずれも賃貸人サイドにとって経済的に有利な条件となり、中には不適当な法外な金額の提示もあります。
・契約書内容の曖昧な説明のまま署名・捺印して、退去の時に不当な特約に気がついた
・綺麗に使っていたのに、敷金全額に加えて追加請求までされた
・自分に覚えのない古いキズの補修費用を請求された
・鍵の交換費用の請求は受け入れなければいけないのか
・家族で大掃除をして綺麗にしたのにハウスクリーニング費用全額を請求された
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戻ってきました
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